2016年1月27日

【新潟・探偵】不倫の慰謝料請求権の時効

不倫をした配偶者と離婚する場合、慰謝料請求権はどうなるか?

不倫をした配偶者に対する慰謝料は


①離婚そのものの慰謝料として捉える場合

②個別の不法行為の慰謝料として捉える場合

と2パターンあります。

実務的には、明確な区別をせずに①と②一緒に請求するのが一般的です。

①の場合は、今までの生活が出来なくなったとか、妻(夫)の立場を失う事によること

②の場合は、浮気、暴力、が代表的です。


勿論請求する権利ですので、しないって事もできます。

この場合時効は離婚成立時から3年です。


不倫相手に対する、慰謝料請求権


①相手の顔は知っているが、名前や住所がわからない場合

名前も住所も不明で事実上、慰謝料請求ができない場合、時効は進みません。

不倫自体は3年より前だが、相手の身元がわからず、最近やっと相手の身元が わかったと言う場合、3年経過しているからといって、あきらめる必要はありません。

②不倫とその相手を知って、3年以上不倫が継続している場合

3年前から請求日(提訴日)までの慰謝料は考慮されるが、それ以前は時効にかかっているので、その期間に対応する慰謝料は考慮されません。

相場は50~500万と、高い代償になっています。



まぁ、家庭滅茶苦茶にしてくれたので、不倫相手にもしっかりと請求をしましょう。



根拠条文民法724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。





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