2016年1月7日

【新潟・探偵】借金も財産分与の対象か?

結論から言うと家庭生活のための借金は、財産分与の対象になります。

 家のローン、車等


プラスの共有財産がある場合は、その金額から、マイナスの金額を差し引いた残りが実質的な、財産分与の対象金額となります。


財産の評価額
時価3000万-住宅ローン残高2000万=1000万

取得した側が分与の差額を支払う場合

妻がローン付きのまま取得
妻は1000万受け取った事になる。


こんな感じです。



ここで一番忘れちゃいけないのが、住宅ローンには「抵当権」が付いていると言うことです。


債務者の住所が了承なしに変わった→抵当権実行コース

最悪、家を財産として貰っても、抵当権の実行により、家を追い出されます。




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