2017年7月28日

【新潟・離婚】清算条項

最近持ち込まれた、離婚協議書の中で、清算条項が無い書類が有ったので、ちょっと記事にしたいと思います。

まず、清算条項とはなんぞや?って点からですが


第〇条 甲および乙は、本契約をもって両当事者間の紛争が一切解決したことを確認し、本契約書に定める以外は慰謝料その他の名目如何にかかわらず互いに、何等の金員を請求しないことを約した。


長ったらしくて、分かりにくいですが、これです。うちの離婚協議書は、ほぼ不貞行為の慰謝料は〇〇〇万円と言う事を書きますが、「これ以上は、追加で請求できない」ってことです。


「この書類、清算条項ないので、再度慰謝料を請求されかねませんよ?」とアドバイスをしましたが、正直怖いですよね・・・


なので、ご自身が作るときには、本当にコレで良いのか?
をよくよく考えられて、作って頂きたいと思います。


特に、夜、夜中に作った文章は、朝見直せです。
真夜中のラブレター現象ってやつですね。




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